利⽤規約

第1条(⽬的、適⽤)

この利⽤規約(以下「本規約」といいます。)は、ZENSHO HOLDINGS 合同会社(以下「当社」といいます。)が提供するサービス「貨物運送トラック広告」(以下「本サービス」といいます。)において、広告媒体となる貨物⾞両を⾛⾏させる者として登録された個⼈⼜は法⼈(以下「⾞両提携企業」といいます。)及びその登録希望者(以下「登録希望者」といい、⾞両提携企業と合わせて「⾞両提携企業等」といいます。)と当社との間に適⽤される基本的な事項を定めるものです。本サービスは、本規約に同意した⾞両提携企業のみ利⽤することができます。本規約は、当社と⾞両提携企業との間の権利義務関係を定めるものであり、第3条に定める本利⽤契約及び第5条に定める広告掲載⾛⾏契約の合意内容となるものです。

第2条(本サービス)

本サービスは、⾞両提携企業登録された個⼈⼜は法⼈の貨物⾞両の荷台スペースを広告媒体とし、これに広告物となるプリント・ラッピング・ステッカーを塗装⼜は貼付して路上を⾛⾏して広告をするというサービスです。

第3条(⾞両提携企業登録)

1.登録希望者は、本規約に同意の上、⽒名、住所、その他当社所定の事項(以下 「登録事項」といいます。)を当社が提供するウェブサイト(以下「当社サイト」といいます。)の専⽤ページに送信する⽅法により、⾞両提携企業としての登録(以下「⾞両提携企業登録」といいます。)を申請することができるものとします。

2.登録希望者が以下の各号のいずれかに該当する場合、⾞両提携企業登録することができません。また、申請後、登録希望者に以下の各号のいずれかに該当する事由が⽣じた場合、登録希望者は、直ちに当社に届け出なければなりません。当社は、登録希望者が以下の各号のいずれかに該当する⼜はそのおそれがある場合、登録事項の全部⼜は⼀部に虚偽や不備がある場合、その他当社が登録を不適当と判断する場合は、申請を承認しないことができるものとします。

①本規約に定める登録条件を満たさない場合

②未成年者、成年被後⾒⼈、被保佐⼈⼜は被補助⼈のいずれかであり、親権者、後⾒⼈、保佐⼈⼜は補助⼈等の同意を得ていない場合

③有効な許認可・資格・⾃動⾞運転免許を有していない場合

④第4条の条件を満たす⾃動⾞を所有していない、⼜は使⽤権限を有していない場合

⑤刑事裁判において有罪判決を受けたことがある⼜は受ける可能性がある場合

⑥過去に当社のサービス(本サービスを含みます。)の登録申請が承認されなかったことがある場合、当社のサービス(本サービスを含みます。)の登録が取り消されたことがある場合、若しくは当社との間の契約が解除されたことがある場合、⼜はその者の関係者に該当する場合

3.当社は、当社の裁量により登録希望者について⾞両提携企業登録を承認するかどうか判断し、当社が登録を承認する場合は、登録希望者に対し、メール⼜は LINE 等の⽅法により登録承認したことを通知します。

4.当社が前項の通知を送信したときに、登録希望者は⾞両提携企業として登録され、当社と⾞両提携企業との間で本サービスの利⽤契約(以下「本利⽤契約」といいます。)が成⽴するものとします。当社は、⾞両提携企業登録の申請を承認しない理由は開⽰しないものとします。

5.⾞両提携企業は、第1項の登録事項に変更が⽣じた場合及び第2項各号に該当する事由が⽣じた場合は、当社所定の⽅法により、遅滞なく届け出なければなりません。

第4条(使⽤可能⾞両)

当社は、原則として、次の条件を全て満たす⾞両を本サービスで使⽤可能な⾞両とします。

① 有効な⾃動⾞⾞検証を有すること

② 初⼼者運転者標識、⾼齢者運転者標識、社名ロゴ、その他の道路交通法上で定められた標識及び当社が貼り付けを認めたステッカー以外のものが貼付されていないこと

③ 広告を阻害するラッピング、派⼿な柄や⽂字の塗装がされていないこと

④ 外観上極端な改造や違法改造がされていないこと

⑤ 改造などにより⾛⾏時に⼤きな⾳が出ないこと

⑥ 整備基準、運⾏基準を満たすもの

⑦ その他当社が不適切と判断した⾞両では無いこと

第5条(広告掲載⾛⾏契約)

1.当社は、⾞両提携企業に対し、当社が提供する本サービスのためのウェブサイト(以下「本サービスサイト」といいます。)を通じて、当該本サービスに係る広告掲載⾛⾏に関する募集要項等を⽰し、広告掲載⾛⾏する⾞両提携企業を募集します。広告掲載⾛⾏を希望する⾞両掲載企業は、本サービスサイトを通じてこれに応募し、当社は、応募した⾞両提携企業の中から当社の基準に基づき、当社の裁量により広告掲載⾛⾏する⾞両提携企業を選択し、提携承認通知します。当社は、承認された⾞両提携企業が、当社が指定する⽅法に従って、本サービスで使⽤する⾞両として登録された⾞両(以下「登録⾞両」といいます。)にプリント、ラッピング、ステッカーを貼付して路上を⾛⾏することに対し、報酬を⽀払います(以下、当社が承認した⾞両提携企業が広告掲載⾛⾏することに対して当社が報酬を⽀払うことを内容とする当社と当該⾞両提携企業との間の契約を「広告掲載⾛⾏契約」といいます。)。

2.広告掲載⾛⾏契約は、当社が、承認された⾞両提携企業に対し、電⼦契約書を送信し、締結完了することにより成⽴するものとします。当社は、上記応募に対する採否の理由は開⽰しないものとします。

3.承認された⾞両提携企業は、当社が提供する⾛⾏状況や⾞両情報等を確認するためのアプリケーションソフトウェア(以下「運⾏管理アプリ」といいます。)を起動し、運⾏管理アプリを通じて承認を得た上で、広告掲載⾛⾏を実施し、運⾏管理アプリの必須⼊⼒項⽬を登録提出するものとする。

4. 運⾏管理アプリでの⾞両提携企業の必須項⽬⼊⼒や規定に定める情報⼊⼒や提出物の確認ができない場合、当社は、理由を問わず、広告掲載⾛⾏が⾏われたと認めることはできず、⾞両提携企業に報酬を⽀払うことはできないものとします。

5.⾞両提携企業は、第1項の募集要項の定めに基づいてランク認定され、広告掲載⾛⾏の実施⼜は基準の達成により、広告掲載⾛⾏に対する報酬は、第27条の認定ランクの価格規定に換算して算出されるものとします。6.広告掲載⾛⾏契約の⾛⾏期間は、広告掲載⾛⾏契約に基づくものとします。

7.⾞両掲載企業は、⾛⾏開始⽇として定められた⽇から1週間以内に運⾏管理アプリの起動及び⾛⾏開始承認を得た上で、広告掲載⾛⾏を開始しなければならないものとします。

8.当社は、⾞両掲載企業による報酬請求後、認定ランクに基づいて第5項の⽅法により報酬を計算し、広告掲載⾛⾏契約に基づき、登録した銀⾏⼝座へ送⾦する⽅法により報酬を⽀払うものとします。振込⼿数料は、⾞両提携企業の負担とします。

9.報酬は、⾞両掲載企業が登録した銀⾏⼝座へ送⾦することにより⽀払ったものとし、登録した⼝座の情報が誤っていたなどの場合においても、当社は何らの責任を負わないものとします。

10.登録⾞両のガソリン代、⾼速道路代、有料道路代、駐⾞場代、⾞両の維持管理費、⾞検代、⾞両の修理代、事故にあったときの損害若しくは損害賠償⾦その他⾞両の⾛⾏に係る⼀切の費⽤、負担は、これらが広告掲載⾛⾏契約に係る広告掲載⾛⾏中に⽣じたものであったとしても、⾞両掲載企業が負うものとします。

第6条(プリント、ラッピング、ステッカーの取扱い)

1.プリント、ラッピング、ステッカーを貼付する位置や貼付の仕⽅等については当社が指定します。⾞両提携企業は、当社から広告掲載仕様書を受領した⽇から弊社の指定した期間内に当社が指定する業者⼜は⼯場で登録⾞両にプリント、ラッピング、ステッカーを貼付するものとします。⾞両掲載企業が当該期限内にプリント、ラッピング、ステッカーを貼付しなかった場合、当社は⾞両提携企業へ損害賠償請求をできるものとします。

2.⾞両掲載企業が当社の指定する⽅法に従ってプリント、ラッピング、ステッカーを貼付したことが確認できない場合、当社は広告掲載⾛⾏に対する報酬を⽀払わないものとします。

3.⾞両掲載企業は、プリント、ラッピング、ステッカーの貼付を仕損じた場合、汚損、毀損、紛失した場合、その他貼付することができない事由が⽣じた場合は、速やかに当社に申し出なければなりません。⾞両掲載企業は、当社が指定した期間内に貼付することができない事由が⽣じた場合は、速やかに当社にその旨を連絡しなければなりません。

4.⾞両提携企業は、⾃⼰の責任においてプリント、ラッピング、ステッカー広告を適切に管理するものとし、プリント、ラッピング、ステッカー広告が第三者により剥離、汚損、毀損等されたことによる損害は⾞両提携企業が保険負担するものとします。

5.⾞両提携企業は、広告掲載⾛⾏契約に係る⾛⾏期間が満了した場合⼜は広告掲載⾛⾏契約が解除により途中で終了した場合は、当社が契約時に⽀払った剥離費⽤で⾃社の責任で直ちにプリント、ラッピング、ステッカー広告を剥離し、破棄するものとします。ステッカーを当社に返還する際の送料は、⾞両掲載企業の負担とします。

6.プリント、ラッピング、ステッカーを貼付⼜は剥離する際に⽣じた⾞両の汚損、毀損については、当社は⼀切責任を負わないものとします。

7.プリント、ラッピング、ステッカーを貼付⼜は剥離によって⾞両の事故が⽣じた場合でも、当社は⼀切責任を負わないものとします。

第7条(運⾏管理アプリの利⽤)

1.⾞両提携企業は、当社が本サービスを実施するにあたって他社が提供する kintone 上の弊社管理アプリ(以下、両者を合わせて「運⾏管理アプリ」といいます。)を⾃⼰の端末にインストールして利⽤するものとします。

2.運⾏管理アプリの利⽤に必要な端末の維持管理、ダウンロード、インストール等の操作及び利⽤は、全て⾞両提携企業の責任において⾏うこととし、これらの費⽤や、端末代⾦及び通信料等の費⽤は⾞両提携企業が負担するものとします。

3.⾞両提携企業は、⾞両提携企業が運⾏管理アプリを削除⼜はアンインストールした場合、運⾏管理アプリの利⽤を通じて取得した⾞両提携企業に関するデータが消去されることがあることを承諾するものとします。

4.⾞両提携企業は、運⾏管理アプリにアカウント情報を登録する際は、真実かつ正確な情報を登録しなければなりません。アカウント情報に変更が⽣じた場合は、当社所定の⽅法により、速やかに届け出るものとします。変更の届出がなかったことにより⾞両提携企業に損害や不利益が⽣じたとしても、当社は責任を負いません。

6.⾞両提携企業は、⾃⼰の責任においてアカウント情報を適切に管理するものとし、アカウント情報を当該⾞両提携企業以外の第三者に利⽤させ、⼜は譲渡、貸与等してはならないものとします。⾞両提携企業のアカウント情報の管理が適切でなかったことにより損害が⽣じた場合、当該損害に関する責任は⾞両提携企業が負うものとし、当社は責任を負いません。

7.⾞両提携企業は、運⾏管理アプリにより登録される⾛⾏状況や会社情報等の情報が、特定の個⼈を識別することができないよう措置を講じるなどされた上で広告掲載の申込者へ報告されることがあることを承諾するものとします。

第8条(禁⽌事項)

1.⾞両提携企業等は、広告掲載⾛⾏、運⾏管理アプリの利⽤、その他本サービスの利⽤に関し、以下の各項に定める⾏為をしてはならないものとし、⾞両提携企業等は当該⾏為をしないことを誓約するものとします。

①本規約に違反する⾏為

②広告掲載⾛⾏において、登録⾞両以外の⾞両を使⽤する⾏為

③当社が指定した広告物を複製、加⼯、改変、販売、譲渡、貸与その他本サービス以外で利⽤する⾏為

④当社、広告申込者(広告主を含みます。以下同様とします。)その他の第三者の著作権、商標権、特許権、実⽤新案権、意匠権その他の知的財産権、営業秘密、名誉、信⽤、肖像権、プライバシー権その他の権利利益を侵害する⾏為⼜はそのおそれのある⾏為

⑤当社、本サービス、広告申込者、他の⾞両提携企業その他の第三者の評判、イメージ、ブランド価値等を棄損する⾏為⼜はそのおそれのある⾏為(マナー違反を含むがこれに限られない。)

⑥犯罪⾏為、犯罪⾏為に関連する⾏為⼜はそのおそれのある⾏為

⑦駐⾞違反、危険運転、妨害運転、煽り運転を含む道路交通法、不正競争防⽌法その他の法令等に違反する⾏為

⑧反社会的、反道徳的⼜は公序良俗に違反する⾏為

⑨当社及び第三者への誹謗中傷、侮辱等により名誉や信⽤を棄損し若しくは業務を妨害する⾏為

⑩本サービスを通じて⼊⼿した情報(本サービス情報、資料、顧客情報等のデータを含みます。)を複製、加⼯、貸与、販売、出版その他の⾏為により利⽤若しくは第三者に利⽤させる⾏為

⑪当社のシステム等に過度な負荷をかけ若しくは障害を⽣じさせる⾏為⼜はこれらを試みる⾏為

⑫本サービス、当社サイト及び運⾏管理アプリに関連するプログラムに不正にアクセスし、データを解析若しくは改変し⼜はこれらを試みる⾏為

⑬その他当社の業務を妨害する⾏為⼜はこれらを試みる⾏為

⑭その他当社が不適切と判断する⾏為(刺⻘などの露⾒など)

第9条(中途解約)

⾞両提携企業は、当社所定の⽅法で当社に申⼊れすることにより、本利⽤契約を解約することができます。この場合、本利⽤契約は、当社の定める解約の効⼒発⽣時点で終了します。ただし、既に開始している広告掲載⾛⾏契約で定められた⾛⾏期間中、本利⽤契約は終了せず、⾛⾏期間が満了した時点で本利⽤契約は終了するものとします。

前項により本利⽤契約が解約された場合、⾞両提携企業は、当社に対して負っている債務の⼀切について当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、直ちに全ての債務の⽀払をしなければならないものとします。

⾞両提携企業は、本利⽤契約の解約後は運⾏管理アプリや本サービスにおける情報を利⽤することができないものとします。

第10条(解除)

1.⾞両提携企業が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、何らの通知、催告をすることなく、即時に本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、⾞両提携企業にあらかじめ通知することなく、運⾏管理アプリの利⽤を停⽌し、アカウントを削除することができるものとします。

①本規約、本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約のいずれかの規定に違反したとき

②第3条第2項各号の事由のいずれかに該当したとき

③第8条各項の事由のいずれかに該当したとき

④登録事項⼜はアカウント情報に虚偽の情報が含まれている場合

⑤本規約、本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約に基づく債務を履⾏せず、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に履⾏しないとき

⑥⼿形⼜は⼩切⼿が不渡りになったとき、その他⽀払停⽌⼜は⽀払不能状態になったとき

⑦差押え、仮差押え、仮処分、競売の申⽴て、公租公課の滞納処分その他公権⼒の処分を受けたとき

⑧破産⼿続、⺠事再⽣⼿続、会社更⽣⼿続、特別清算⼿続その他法的倒産⼿続の開始の申⽴てがあったとき若しくは私的整理が開始されたとき⼜はそのおそれがあるとき

⑨解散の決議がされたとき(合併による場合を除きます。)

⑩資本減少、事業の全部若しくは重要な⼀部の譲渡、廃⽌若しくは変更を⾏おうとしたとき

⑪監督官庁により業務停⽌処分⼜は営業許可、事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき

⑫⾞両提携企業⼜はその代理⼈、代表者、従業員等が当社の提供するサービス、その他の事業活動を妨害し⼜はそのおそれがあると認められるとき

⑬⾞両提携⼜はその代理⼈、代表者、従業員等が法令違反した場合等で、広告掲載⾛⾏を継続することが、当社、広告申込者⼜は他の⾞両提携企業の利益⼜は信⽤を阻害するおそれがあると認められるとき

⑭他の⾞両提携企業の広告掲載⾛⾏を妨害し⼜はそのおそれがあると認められるとき

⑮⾞両提携企業の事業や資産状況等に重⼤な変化が⽣じ、本規約、本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約に基づく債務の履⾏が困難になるおそれがあると認められるとき

⑯その他、当社、本サービス、広告申込者、他の⾞両提携企業の名誉、評判、信⽤を著しく傷つける等、当社と⾞両提携企業との間の信頼関係を破壊し、契約の継続が困難であると認められる相当の事由を⽣じさせたとき

2.前項に基づき、当社が本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約を解除した場合、⾞両提携企業は、当社に対して負っている債務の⼀切について当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、直ちに全ての債務の⽀払をしなければならないものとします。

3.第1項に基づき、当社が本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約を解除した場合、⾞両提携企業は、当該解除によって⾞両提携企業に⽣じた損害を当社に賠償請求することはできないものとします。なお、当該解除により当社に損害が⽣じた場合、当社は、⾞両提携企業に対し、当社に⽣じた損害について賠償請求することができるものとします。

4.⾞両提携企業に第 8 条各項に違反する⾏為が認められた場合、当社は⾞両提携企業に対して⽀払済みの報酬の返還請求を⾏うことができるものとします。

第11条(免責等)

1.当社は、⾞両提携企業等に対し、本サービスが⾞両提携企業等の⽬的に適合すること、有⽤であること、運⾏管理アプリで提供する情報が正確であること、有⽤であること、運⾏管理アプリが正常に動作すること、本サービスの提供において当社が第三者の知的財産権その他の権利利益を侵害していないことなどについて、何ら保証するものではありません。

2.⾞両提携企業が本サービス⼜は運⾏管理アプリを利⽤するにあたり、当社と提携する外部サービスを利⽤する場合、⾞両提携企業は本規約のほか、当該外部サービスの提供者の定める利⽤規約等に従うものとします。当社は、外部サービスにより提供される機能や情報が正確であること、有⽤であること、正常に動作することなどについて何ら保証せず、また、外部サービスの提供者による個⼈情報の管理等について、何らの責任も負いません。

3.⾞両提携企業等は、本サービスの利⽤に関して、第三者(他の⾞両提携企業等を含みます。)との間で交渉、紛争等が⽣じたとき、⼜はこれに関連して当社に損害賠償請求その他の請求がされたときは、⾞両提携企業等は、⾃⼰の責任と負担において、これを処理、解決し、当該請求によって当社が損害を被った場合、その損害の全てを賠償するものとします。

第12条(損害賠償責任)

当社と⾞両提携企業等は、その責めに帰すべき事由により、本規約、本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約に定める義務に違反し、⼜は本サービスに関して相⼿⽅に損害を負わせた場合、損害賠償責任を負うものとします。ただし、当社に故意⼜は重過失がない場合、当社が⾞両提携企業等に対して賠償すべき損害の範囲は、⾞両提携企業等に通常⽣ずべき損害に限るものとし、予⾒すべきであった特別損害(逸失利益を含みます。)については、賠償する責任を負わないものとします。また、当社に故意⼜は重過失がない場合で、⾞両提携企業等が消費者契約法上の消費者に該当しないときは、当社は損害賠償責任を負わないものとします。

第13条(本サービスの停⽌、不可抗⼒等)

1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、⾞両提携企業に事前に通知することなく、本サービスの全部⼜は⼀部の提供を停⽌することができるものとします。

① コンピューターシステムの保守、点検、更新を⾏う場合

② コンピューターシステム等の障害、不正アクセス、ウイルス、セキュリティ上の問題、アクセス集中その他の事由により本サービスの提供が困難となった場合

③ ⾃然災害、⽕災、爆発等の不可抗⼒、その他当社の責に帰すべき事由以外の原因により本サービスの提供ができない場合

④ その他当社が本サービスの提供が困難と判断した場合

2. 前項の場合、当社は、⾞両提携企業に⽣じた損害について⼀切その責任を負わないものとします。

第14条(本サービスの変更、終了)

当社は、⾞両提携企業に事前に通知した上で、当社の裁量により、本サービスの内容を変更し⼜は本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は、⾞両提携企業に⽣じた損害について⼀切責任を負わないものとします。

第15条(知的財産権保護)

1.本サービスに関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。以下同様とします。)その他の知的財産権は、⾞両提携企業等が本サービスにおいて送信、記録等した情報等に係るものを除き、全て当社に帰属し、当社は、⾞両提携企業等に対し、上記知的財産権の利⽤を許諾するものではありません。

2.⾞両提携企業等が本サービスにおいて送信、記録等した情報等に係る著作権その他の知的財産権は、⾞両提携企業等⼜は⾞両提携企業等に利⽤を許諾している者に帰属します。ただし、⾞両提携企業等は、当社に対し、当社が本サービスを提供する⽬的の範囲内で、当該ドライバー等に係る上記情報等を無償で⾮独占的に利⽤することを許諾するものとし、また、上記情報等のうち、第三者に公開されたものについては、その使⽤、複製、配布、公衆送信、展⽰その他⼀切の利⽤並びに⼆次的著作物の制作及び利⽤を許諾したものとみなします。なお、⾞両提携企業等は、当社に対し、著作者⼈格権を⾏使しないものとします。

第16条(個⼈情報の取扱い)

⾞両提携企業等は、当社が当社のプライバシーポリシーに従って⾞両提携企業等の個⼈情報を含む情報を取り扱うことに同意するものとします。

第17条(秘密保持)

1.⾞両提携企業等は、本規約、本利⽤契約、広告掲載⾛⾏契約その他本サービスに関連して知り得た当社の情報のうち、当社が秘密であることを明⽰して開⽰した情報(以下「秘密情報」といいます。)について、秘密保持義務を負うものとし、これを善良なる管理者としての注意義務をもって適切に管理し、本サービスの⽬的以外には使⽤せず当社の書⾯による事前の承諾がない限り、第三者に対して開⽰してはならないものとします。

2.⾞両提供企業等は、当社から秘密情報の返還⼜は廃棄を求められた場合は、遅滞なく当該秘密情報を返還⼜は廃棄しなければならないものとします。

第18条(反社会的勢⼒の排除)

1.⾞両提携企業等は、⾃⼰⼜は⾃⼰の役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役⼜はこれらに準ずる者をいう。以下同様とします。)、代理⼈若しくは媒介する者が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業⼜は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等、その他の反社会的活動を⾏う団体⼜はその構成員(以下、合わせて「反社会的勢⼒」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

①反社会的勢⼒が経営を⽀配していると認められる関係を有すること

②反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

③⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に反社会的勢⼒を利⽤していると認められる関係を有すること

④反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

⑤役員⼜は経営に実質的に関与している者が反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有すること

2.⾞両提携企業等は、当社に対し、⾃⼰⼜は第三者を利⽤して次の各号のいずれの⾏為も⾏わないことを確約します。

①暴⼒的な要求⾏為

②法的な責任を超えた不当な要求⾏為

③取引に関して脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為

④⾵説を流布し、偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を棄損し、⼜は当社の業務を妨害する⾏為

⑤その他前各号に準ずる⾏為

3.登録希望者⼜はその役員、代理⼈若しくは媒介する者が、反社会的勢⼒若しくは第1項各号のいずれかに該当し、⼜は、登録希望者が前項各号のいずれかに該当する⾏為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当社は、当該登録希望者の登録申請を承認しないことができるものとします。

4.⾞両提携企業⼜はその役員、代理⼈若しくは媒介する者が、反社会的勢⼒若しくは第1項各号のいずれかに該当し、⼜は、⾞両提携企業が第2項各号のいずれかに該当する⾏為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当社は、何らの通知、催告をすることなく、即時に本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、⾞両提携企業にあらかじめ通知することなく、運⾏管理アプリの利⽤を停⽌し、アカウントを削除することができるものとします。

5.前項に基づき、当社が本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約を解除した場合、⾞両提携企業は、当社に対して負っている債務の⼀切について当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、直ちに全ての債務の⽀払をしなければならないものとします。

6.第4項に基づき、当社が本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約を解除した場合、⾞両提携企業は、当該解除によって⾞両提携企業に⽣じた損害を当社に賠償請求することはできないものとします。なお、当該解除により当社に損害が⽣じた場合、当社は、⾞両提携企業に対し、当社に⽣じた損害について賠償請求することができるものとします。

第19条(賄賂禁⽌)

1.当社及び⾞両提携企業等は、その取締役、役員、従業員、代理⼈等を通じて、⽇本国内外の公務員に対して影響⼒を⾏使し、⼜は、本規約、本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約の履⾏に関連して当社と⾞両提携企業等への有利な取り計らいを得ようとして、⽇本国内外の公務員⼜はそれに準ずる⽴場の者及び取引先の役職員に対し、社会的儀礼の範囲を超えて⾦銭その他の経済的価値のあるものを供与しないことを表明し、これを保証するものとします。

2.登録希望者が前項の表明保証に違反した場合、当社は、当該登録希望者の登録申請を承認しないことができるものとします。

3.⾞両提携企業が第1項の表明保証に違反した場合、当社は、何らの通知、催告をすることなく、即時に本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、⾞両提携企業にあらかじめ通知することなく、運⾏管理アプリの利⽤を停⽌し、アカウントを削除することができるものとします。

4.前項に基づき、当社が本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約を解除した場合、⾞両提携企業は、当社に対して負っている債務の⼀切について当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、直ちに全ての債務の⽀払をしなければならないものとします。

5.第3項に基づき、当社が本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約を解除した場合、⾞両提携企業は、当該解除によって⾞両提携企業に⽣じた損害を当社に賠償請求することはできないものとします。なお、当該解除により当社に損害が⽣じた場合、当社は、⾞両提携企業に対し、当社に⽣じた損害について賠償請求することができるものとします。

第20条(委託)

当社は、⾞両提携企業等の承認を得ずに、⾃⼰の責任において、本サービスの全部⼜は⼀部を第三者に委託することができるものとします。

第21条(権利義務の譲渡等の禁⽌)

⾞両提携企業等は、当社の書⾯による事前の同意を得ることなく、本規約、本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約上の地位、⼜は本規約、本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡、移転してはならず、⼜は担保に供してはならないものとします。

第22条(準拠法、裁判管轄)

1. 本規約、本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約は、⽇本法に準拠し、⽇本法に従って解釈されるものとします。

2. 本規約、本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約に関連する⼀切の紛争については、東京地⽅裁判所⼜は東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条(当社からの連絡、通知等)

本サービスに関する当社から⾞両提携企業等に対する連絡、通知等は、原則として、⾞両提携企業等が当社に提供したメールアドレス宛⼜は LINE アドレス宛に⾏うものとします。

第24条(残存条項)

本規約、本利⽤契約⼜は広告掲載⾛⾏契約が終了した後も、第6条第5項、第 6 項、第7条第7項、第8条、第9条第2項、第3項、第10条第2項、第3項、第11条、第12条、第13条第2項、第14条乃⾄第17条、第18条第5項、第6項、第19条第4項、第5項、第21条乃⾄第23条は有効に残存するものとします。

第25条(協議)

当社と⾞両提携企業等は、本規約、本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約に記載のない事項並びに本規約、本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約の各条項の解釈に疑義が⽣じた場合は、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

第26条(本規約の変更)

1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、本規約を変更することができるものとします。本規約が変更された後は、変更後の本規約が適⽤されるものとします。

①本規約の変更が、⾞両提携企業等の⼀般の利益に適合するとき

②本規約の変更が、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2.当社は、本規約の変更を⾏う場合は、変更後の本規約の効⼒発⽣時期を定め、事前に、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに効⼒発⽣時期を当社サイトに掲⽰し、⼜は⾞両提携企業等へメール等を送信する⽅法で周知するものとします。

3.前2項に定めるほか、当社は、⾞両提携企業等の同意を得た上で、本規約を変更することができるものとします。

第27条(認定ランクについて)

●プラチナランク・・・広告報酬の 50%

∟認定基準

1. 対応⾞種数:軽⾞両、2t ⾞両、4t ⾞両、⼤型⾞両+合計保有台数 50 台以上

2. 提供ルート:政令都市近郊

3. G マーク認定企業

4. 規約、規則、報連相の厳守

5. 直近3年間の運転⼿の無事故無違反

6. 直近 3 年間の会社の重⼤事故が無い

7. 広告掲載 1 年以上の実績に加えて、クレーム等が無いこと

8. ⼟⽇祝の⾞両運⾏も有り

●ゴールドランク・・・広告報酬の 40%

∟認定基準

1. 対応⾞種数:軽⾞両、2t ⾞両、4t ⾞両、⼤型⾞両+合計保有台数 30 台以上

2. 提供ルート:政令都市近郊

3. G マーク認定企業

4. 規約、規則、報連相の厳守

5. 直近 1 年間の運転⼿の無事故無違反

6. 直近1年間の会社の重⼤事故が無い

7. ⼟⽇祝の⾞両運⾏も有り

●シルバーランク・・・広告報酬の 30%

∟認定基準

1. G マーク認定企業

2. 規約、規則、報連相の厳守

3. 直近 1 年間の運転⼿の無事故無違反

●ブロンズランク・・・広告報酬の 20%

∟認定基準

1.導⼊条件のクリア

第28条(その他)

1.本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約において本規約と異なる定めをした場合、本利⽤契約及び広告掲載⾛⾏契約の定めが優先するものとします。

2.⾞両掲載企業等は、本規約に定めのない事項について、当社が細⽬等を別途定めた場合、これに従うものとします。

3.当社が前項の細⽬等を当社サイトに掲載し、⼜は⾞両提携企業等へメール等で通知した時点で、当該細⽬等は、本規約の⼀部を構成するものになるものとします。

4.本規約と細⽬等の内容に抵触が⽣じる場合は、本規約が優先するものとします。

 

附則

令和 6 年 11 ⽉ 8 ⽇ 施⾏

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